一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム (MCF)

当団体に対する基金拠出のお願いについて

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■基金の申込フォームと手続きについて
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▼「基金募集のお願いと基金拠出申込書」はこちらから

■募集期間:
<募集期間> 2016年12月2日(金)~2017年1月10日(火)
<払込期間> 2017年1月24日(火)~2017年4月28日(金)
■募集総額: 500万円
■募集基金: 1口50万円からの募集

◇ お申込の流れ :
募集期間中(2016年12月2日(金)~2017年1月10日(火))に、下に記載
のいずれかの方法でお申込ください。
その後、理事会または幹事会で基金の割当て額を決定の上ご連絡します
ので、払込期間内(2017年1月24日(火)~2017年4月28日(金))に指定
口座にお振込みをお願いします。

事前申込用フォーム「基金拠出申込書」を以下よりダウンロードして
いただき、メール、FAXまたは郵送にてご送付ください。

≪基金申込(Word形式)≫
基金拠出申込書

【メールでのご送付先】
MCF 事務局宛 info@mcf.or.jp

【FAX でのご送付先】
MCF 事務局宛 FAX 番号:03-5468-1237

【郵送の宛先】
〒150-0011
東京都渋谷区東3-22-8 サワダビル4F
一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム

◇ 基金の拠出者の権利に関する規定(定款 第44条) :
1.当法人の基金は,当法人が基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
2.拠出者より払込み又は給付のあった基金は,当該拠出者からの預金とし,
この定款の定めに従って拠出者に返還される。
3.基金の返還に係る債権には利息を付さない。
4.基金の拠出者は,基金の返還に係る債権を理事会の承認なしに他に譲渡
し又は担保に供してはならない。
5.基金の拠出者は,当法人の運営につき議決権その他の権限を有するもの
ではない。
6.基金の拠出者は,当法人の社員たる地位を兼ねることができる。

◇ 基金の返還手続(定款 第45条) :
基金拠出者に返還する基金の総額については、定時社員総会の決議の上、
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第141条第2項に規定する限度額
の範囲で行うものとする。