「対象事業者」の個人情報等の取扱いに関する事故等の報告について
「対象事業者」の個人情報等の取扱いに関する事故等の報告について
2022年4月1日より、令和2年改正法に基づき、対象事業者において発生した漏えい等報告の
義務化の対象事案の報告については、個人情報保護委員会(※一部は権限委任先省庁)へ
直接報告が必要となります。
・要配慮個人情報が含まれる事態
・財産的被害が生じるおそれがある事態
・不正の目的をもって行われた漏えい等が発生した事態
・1,000人を超える漏えい等が発生した事態
詳細は、下記個人情報保護委員会サイトをご確認ください。
▼個人情報保護委員会サイト 漏えい等の報告について
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/leakAction/
当団体への事故報告のながれ
※プライバシーマークを付与されている対象事業者の皆様向け
プライバシーマーク制度の報告ルールに基づき、報告を行ってください。
▼MCFプライバシーマークページ
https://www.mcf.or.jp/privacymark/rights_duty/index.html#3