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料金

プライバシーマークの取得・更新にかかる料金は、業種、事業規模によって異なります。申請料、審査料は、申請後、MCFにお支払いください。なお、プライバシーマークの付与認定を受けようとする全ての申請事業者は、審査の結果にかかわらず審査料が必要です。また、上記以外に、現地審査に係る交通費、宿泊費等は、規程により別途ご請求させていただきます。マーク使用料は、審査終了後、JIPDECにお支払いください。

■新規取得の料金(消費税込)

事業者規模 小規模 中規模 大規模
申請料 51,429 51,429 51,429
審査料 205,715 462,857 977,142
付与登録料 51,429 102,858 205,715
合計 308,573 617,144 1,234,286
現地審査の目安である時間 5時間以内 6時間以内 8時間以内

消費税法の一部改正に伴い令和元年10月1日からプライバシーマーク付与に係る料金は下記の通り変更となりますので、ご理解を賜りたくよろしくお願いいたします。

事業者規模 小規模 中規模 大規模
申請料 52,382 52,382 52,382
審査料 209,524 471,429 995,238
付与登録料 52,382 104,762 209,524
合計 314,288 628,573 1,257,144
現地審査の目安である時間 5時間以内 6時間以内 8時間以内

■更新の料金(消費税込)

事業者規模 小規模 中規模 大規模
申請料 51,429 51,429 51,429
審査料 123,428 308,572 668,571
付与登録料 51,429 102,858 205,715
合計 226,286 462,859 925,715
現地審査の目安である時間 5時間以内 6時間以内 8時間以内

消費税法の一部改正に伴い令和元年10月1日からプライバシーマーク付与に係る料金は下記の通り変更となりますので、ご理解を賜りたくよろしくお願いいたします。

事業者規模 小規模 中規模 大規模
申請料 52,382 52,382 52,382
審査料 125,714 314,286 680,952
付与登録料 52,382 104,762 209,524
合計 230,478 471,430 942,858
現地審査の目安である時間 5時間以内 6時間以内 8時間以内

適用される消費税率の基準日

1. 申請料
種別 受付日 消費税率
申請料 令和1.9.30まで 8%
令和1.10.1以降 10%

注)受付日:申請受付窓口で申請書類を受け取った日、もしくは郵送等で申請書類の交付手続きを完了した日です(郵送の場合は消印、そのほかの場合は受付印で確認します)。

2. 審査料
種別 現地審査日 消費税率
審査料 令和1.9.30まで 8%
令和1.10.1以降 10%

注)現地審査日:現地審査が終了した日です。なお、現地審査が2日以上にわたって実施された場合はその最終日です。

3-1. 付与登録料(新規のとき)
種別 受付日 消費税率
付与登録料 令和1.9.30まで 8%
令和1.10.1以降 10%
3-2. 付与登録料(更新のとき)
種別 付与適格決定日 受付日 消費税率
付与登録料 令和1.9.30まで 令和1.9.30まで 8%
令和1.10.1以降 10%
令和1.10.1以降 - 10%

■事業規模の基準

料金の根拠となる事業規模は、下記の通り、業種分類、資本金の額(または出資の総額)、従業者数により決められます。

業種分類 小規模 中規模 大規模
製造業・
その他
従業者数が2~20人 資本金の額(または出資の総額)が3億円以下
又は従業者数が21~300人
資本金の額(または出資の総額)が3億円超
かつ従業者数が301人~
卸売業 従業者数が2~5人 資本金の額(または出資の総額)が1億円以下
又は従業者数が6~100人
資本金の額(または出資の総額)が1億円超
かつ従業者数が101人~
小売業 従業者数が2~5人 資本金の額(または出資の総額)が5千万円以下
又は従業者数が6~50人
資本金の額(または出資の総額)が5千万円超
かつ従業者数が51人~
サービス業 従業者数が2~5人 資本金の額(または出資の総額)が5千万円以下
又は従業者数が6~100人
資本金の額(または出資の総額)が5千万円超
かつ従業者数が101人~

業種分類は、「平成5年版日本標準産業分類 (総務庁)」に基づいています。 「製造業・その他」の業種には、卸売業、小売業(飲食店を含む)及びサービス業を除くすべての業種が含まれます。例えば、鉱業、建設業、電気・ガス・熱供給・水道業、運輸・通信業、金融・保険業、不動産業などの業種もこの分類に含まれます。

従業者とは,事業者の組織内で直接間接に事業者の指揮監督を受けて事業者の業務に従事している者(正社員,契約社員,嘱託社員,パート社員,アルバイト社員等)のほか,取締役,執行役,理事,監査役,監事,派遣社員等を含みます。(役員は常勤/非常勤にかかわらず登記簿記載の全員が対象となります。)一般労働者派遣事業者の場合、派遣している実働スタッフも従業者に該当しますが、事業者の規模の判定においては、従業者の数に含めません。従業者数の確定は、現地審査時点での人数で行います。

資本金の額又は出資の総額が登記されていない無限責任の事業者(合名会社、合資会社等)、ならびに資本金の額又は出資の総額が登記されていない社団法人や財団法人等も、従業者数と業種のみで判定します。詳細は「プライバシーマーク審査業務料金規程」をご参照ください。

※プライバシーマーク取得・更新の料金については、詳しくは「プライバシーマーク審査業務料金規程」をご参照ください。

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